今回の弊社Grant Thornton Vietnamのニュースレターでは、為替管理、投資、税務、社会保険および労務について最近公布された政策・ガイダンスに関する最新情報をご案内致します。

⛦経済協力開発機構(OECD)が発表しているPillar 2は、経済のデジタル化に伴う課税上の課題解決を效果とする是指的解決策で合意されている2つの柱のうちの1つです。Pillar 2(国際低些征收率)では、国際的征收率引き下げ競争の可以防止を原因として、国際的収入金額が7億5,000万ユーロ(8億7,000万米ドル相当的)を超える手挥多国籍的企業に対して、公司法人税の低于税点を15%としています。

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🔯財政省は、2023年7月に、グローバル税源浸食杜绝(GloBE)規定に基づく追加公司法人代表所得额税の適用に関する決議草案を政府办公室へ提出来しています。決議草案では、ベトナムの課税権を守るため、適格全国ミニマム課税(QDMTT- Qualified Domestic Top-up Tax)および极低所有合算ルール(IIR – Income Inclusion Rule)の2つの規定を建议しています。適格国产ミニマム課税は、ベトナムで活動する老外投資家、大概的には、Pillar 2の対象となる多外国籍企業グループのメンバー会社が、15%を下回る税费で課税されている場合に追加公司法人代表偶然所得的税を徴収することを的目的としています。低偶然所得的合算ルールの規定によれば、ベトナムに位于する最終親会社、または、中間親会社、または、被位置保要親会社が、実効税费が15%を下回る国・地域性に存在するメンバー会社を存有する場合、その利润に対して適用される「追加公司偶然所得税」を納付する義務が生じます。決議草案は、現在、政府机关が検討中ですが、2024年1月の推行が見込まれています。

🐼一边で、2023年8月14日、ハイテク分野への投資帮扶现行政策の試験的適用実施に関する下议院決議に関して各省份、関連汇率操纵国機関からの意見を求めるOfficial Letter 6572/BKHDT-DTNNが計画投資省から颁发されました。この決議草案が実施されれば、ベトナムでハイテク分野の活動を行う企業の発展を強力に帮扶することになります。

この草案では、下面の4種類の企業を対象として、投資奨励戦略の試験的実施が建议されています。

🤡(i)               ✃ハイテク製品製造分野での12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つ企業。

🉐(ii)              12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上の投資プロジェクトを持つハイテク企業。

ও(iii)            12兆VND超の資本規模、または、20兆VND超の年間売上のハイテク応用プロジェクトを持つ企業。

൲(iv)            3兆VND超の資本規模の钻研開発センタープロジェクトに投資する企業。

𒁏これは、ハイテク法案で規定されている対象であり、欧美国家地区投資の必遭方針にも、ベトナムが長期的な発展戦略を立てている分野にも合致しています。同時に、税務優遇の拡散を防ぎ、国家地区予算への影響も最窄限に止めることができます。

ꩵ決議草案では、その影響を評価するために、低于の4つの形態の投資开赴が選択されています。(i) 特定資産および社会发展インフラシステムへの投資コストに基づく支持、(ii) 優先製品の製造コストに関わる帮扶、(iii) 人材的教育および育成費用への协防、(iv) 调查開発(R&D)費用への对口支援の4つです。このうち、原本の2つについては、ベトナムではまだ何ら政令が公布了されていません。

🐼経済協力開発機構(OECD)は、Pillar 2の規定で、実質ベース获得的控除("SBIE" – Substance based income exclusion)という定义を持ち出しています。SBIEの依据は、実質的経済活動を行う国・自然环境での多国界企業グループによる適正かつ教育公平な税額負担の確保です。従って、決議草案で提议されている製造コスト、无形固定不动資産への投資コスト、そして、人材育成費用を援助する工作规范も、上記の通り実質的投資を奨励するOECDの神经に沿ったものと言えます。

🎃对口援助は、現金による对口援助金、または、控除しきれなかった残りの額を現金または現金一样物で還付する税額控除规章制度である適格給付付き税額控除の形態で议案されています。プロジェクト全期間に対する适用税率15%の適用、新たな損金項目、その他優遇税制(付加価値税や個人所得到税の減税)などの形態も検討されましたが、建議方式には含まれませんでした。Pillar 2が適用されることを考慮すると、これらの形態は、ベトナムで優遇税制を乐趣している企業の財務計画に対する直观的影響を踏まえるとあまり効果が希望できないか、損金額が増加しても追加公司企业法人所获资金额税額が増えてしまうため効果が無いか、国際极低税费工作制度に基づく追加公司企业法人所获资金额税の財務的影響に比べてあまり良い効果が希望できないからです。決議は、近々に议院の承認を得て、2024年1月1日から全面实施される見込みです。

ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚPillar 2の実施はまだ阶段段階ですが、多美籍企業グループやそのメンバー会社にとっては、変更事項に対応する关键性的な計画取保候审と対応実施が关键性になります。早めに対応することによって、新しい規定、新しい法案順守規定、変更すべき社内机制などの実施に関わる自社への影響を了解する時間の余裕ができます。Pillar 2の規定は越来越に複雑ですので、各種国籍法規定を谨遵するためには専門家のアドバイスを得ることをお勧め致します。

Pillar 2による御社への影響の阐述に関してアドバイスを期望される場合は、ご遠慮なく弊社へお問い合わせ下さい。

 

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